社団法人 広島県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会 サイトマップ
Q&A

協会の業務処理体制関係

Q 公嘱協会へ業務の委託等について相談するにはどのようにすれば良いのですか?
A

事務局または区域担当者に直接お電話などにより、ご連絡いただければ、担当の者がお答えいたします。
またお伺いもさせていただきます。
お気軽にご相談下さい。

お問い合せ先はこちらへどうぞ


Q 公嘱協会に、登記に関係することについて相談できるのですか?
A

業務をご依頼いただくことの有無にかかわらず、公正かつ適正な登記嘱託を行っていただくために、登記に関するご相談は積極的に応じております。事務局に直接お電話下さい。
内容によりましては適任者より、改めてご連絡もうしあげます。

協会事務局 TEL : 082-568-2424


Q 公嘱協会に業務を依頼した場合は、どのように業務を処理してくれるのですか?
A 公嘱協会に業務をご委託いただきました場合は、土地家屋調査士の資格者により業務の処理をいたします。
従いまして、ご依頼いただきました業務は官公署様に代理して、分筆、地図訂正など、「 表示に関する登記の嘱託にかかわる全ての業務を処理することができます。 」例えば、業務に関しての法務局との協議・土地境界確認のための折衝・そして境界確認書等への調印・相続調査等一切を処理いたします。当協会の業務処理のモットーは、特別に必要ある場合を除き、「ご依頼時の『承りました』から『完了いたしました。』までの間、官公署様のお手を煩わせない。」でございます。

Q 公共事業に関する登記業務は規模が大きいが、土地家屋調査士の事務所の規模で対応できるのか?
A 大丈夫です。
協会に属している社員は、県下約170事務所ございます。事業の規模によっては、これらの調査士事務所を適宜連帯させて処理いたします。言わば、これらの事務所が雇用いたします職員を含めた場合、500人規模の人材を擁する企業とお考えいただければ、ご納得いただけることと存じます。

Q 地元には、適当な調査士がいないが・・・
A 県下に約170事務所が「社員」として加盟しております。
加盟する調査士の中から効果的な者に担当させて処理いたします。

Q 前に地元の調査士に頼んだか、結局良くなかった。調査士は信頼できない!
A そのようなご経験をお持ちの官公署様もおられますことは、承知いたしております。
しかし、それは協会にご委託いただいた業務ではないのではないかと存じます。
協会にご委託いただきました業務は、当協会の業務処理方針に従い、業務管理システムの中で管理し、そのような事案の発生のないよう心がけております。
万一訂正等の必要が生じた場合においても、協会が責任を持って対応することを保証しております。

土地家屋調査士法と公嘱協会

Q 嘱託登記にかかわる業務は公嘱協会以外に依頼することはできないのか?
A

登記にかかる業務の全て一環して依頼(代理)を受けて処理できるものは、土地家屋調査士法において土地家屋調査士と規定されており、土地家屋調査士でない者がこれらの業務の一部または全部を官公署様から反復継続して受託処理する行為は調査士法(68条)違反となります。
これは登記の公共性に鑑み、公正・正確そして登記事務処理の円滑・迅速に行なうことを目的として、そのように規定されているものです。

ただし、官公署様が自らの職員によって、自らの責任のもとに、登記の嘱託にかかわる全ての業務を一環して処理されることを否定するものではございませんが、かかる業務の一部においても、外部の者がこれを受託処理することは、調査士法に抵触する行為となります。


Q 建設(国土交通)省測量作業規程に「用地測量」についての定めがあり、
嘱託登記にかかわる地積測量図は、測量士の資格でも良いのではないか?
A 建設(国土交通)省測量作業規程には、「地積測量図」を成果物とする規定は定めてございません。
「地積測量図」を官公署様から委託を受けて作製することができるのは、唯一土地家屋調査士のみです。
また、この作業規程においては実質、土地の「占有界」の調査となっており、登記に必要な「筆界」の調査については定められておらず、この点からも登記のための作業規程とは考えられないと思われます。
また、調査士法(特別法)に対して測量法は「一般法」の立場にありますことからもご理解いただけるものと存じます。

pdf作業規程「用地測量」


Q 現在「地積測量図」は作製しているが、これをもって登記嘱託を行ってくれないか?
A 土地家屋調査士は、その職責を賭して不動産の表示に関する登記の公正・正確に貢献する義務を課せられております。従いまして、他人の作製した「地積測量図」を単に用いて嘱託に及ぶことは、無責任な業務となりますことから安易にこれを行うことはできません。
その場合においては、当該調査士は違法性を問われる事でありましょうし、敢えて行うとすれば、再度調査士の手により、その測量図の公正・正確を確認する必要があると考えられます。
しかしこれにかかる費用の支出根拠、即ち二重の支払が発生することに対しては会計上、問題とならないのでしょうか?

協会の報酬について

Q 協会の業務処理の報酬は高いのではないか?
A 協会が受託処理する範囲の業務は、調査士法の趣旨から、登記済に至る、最初から最後までに必要な業務の全てを、一環して自ら処理いたしております。従いまして、特別な場合を除き、実務上において、官公署様の手を煩わすことのないよう処理しております。
また業務有効処理率等、これら点も併せてご評価いただければと存じます。

Q 仮に、道路用地買収のための業務を委託する場合どの程度の費用がかかるのか?
A

土地家屋調査士の報酬は、単位作業毎に単価が設定されております。
そして業務処理にかかる報酬は、当該業務の処理に費やした各単位作業の実績個数に単価を乗じ、全作業分積算し算出する方法によることとされております。

これは、調査士業務の特殊性(地図の状態・地権者の実態等予め正確に掴むことは困難で、業務に取り掛かって準じ必要な作業が判明することと、判明事項を適正かつ完全に処理しなくては、登記は完了しない等。)によるものです。
このような事からは、業務の処理を完了して判明するものであります。
この点にご理解をいただいた上で、それぞれの業務について個別に費用の見積りをするよう対応させていただきます。


公嘱協会との契約について

Q 公嘱協会との契約はどのような形式によるのか?
A 「随意契約」をもってお願いしております。