根拠法令           土地と家屋の秩序を追求する専門家集団
   
   土地家屋調査士法
     ●第 1 条 (目的)
     ●第 2 条 (職責)
     ●第 3 条 (業務)
     ●第 4 条 (資格)
     ●第 5 条 (欠格事由)
●第25条 (研修)
●第42条 (懲戒)
●第43条 (調査士法人に対する懲戒)
●第63条 (設立及び組織)
●第64条 (協会の業務)
     ●第23条 (虚偽の調査、測量の禁止)

     地方自治法
     ●一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年6月2日・法律第48号)
     ●公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年6月2日・法律第49号)
     ●一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
      関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年6月2日・法律第50号
     地方自治法
     ●第1条   (この法律の目的)
     ●第1条の2 (地方公共団体の種類)
     ●第2条   (地方公共団体の法人格、事務、地方自治行政の原則)
     ●第234条  (契約の締結)

     地方自治法施工例
     ●第167条 (指名競争入札)
     ●第167条の2  (随意契約)


土地家屋調査士法 昭和25年7月31日 法律228号

第1条(目的)

この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する
登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
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第2条(職責)

土地家産調査士(以下「調査士」という。)は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、
公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
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第3条(業務)

調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

 一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
 二 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続につい
    ての代理
 三 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続につい
    て法務局又は 地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的
    方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作ら
    れる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号
    において同じ。)の作成
 四 筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の
    規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続
    をいう。次号において同じ。)についての代理
 五 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は
    電磁的記録の作成
 六 前各号に掲げる事務についての相談
 七 土地の筆界(不動産登記法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第二十五条
    第二項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛
    争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる
    民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者と
    の間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民
    事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、そ
    の解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に
    行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての
    代理
 八 前号に掲げる事務についての相談
2 前項第七号及び第八号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」とい
  う。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、
  同項第七号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、
  行うことができる。
 一 民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修で
    あつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
 二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行
    うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
 三 土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員であること。
3 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号
  の指定をするものとする。
 一 研修の内容が、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に十
    分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
 二 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 三 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及
    び経理的基礎を有するものであること。
4 法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度
  において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料
  の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。
5 調査士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところに
  より、手数料を納めなければならない。

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第4条(資格)

次の各号のいずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。

一 土地家屋調査士試験に合格した者
二 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であって、
   法務大臣が前条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたもの
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第5条(欠格事由)

次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。

一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから三年を経過しない者
二 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で復権を得ないもの
四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五 第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六 測量法 (昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号 の規定により、登録の抹消の処分を受け、
   その処分の日から三年を経過しない者
七 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第十条 の規定により免許の取消しの処分を受け、
   その処分の日から三年を経過しない者
八 司法書士法 (昭和二十五年法律第百九十七号)第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、
   その処分の日から三年を経過しない者
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第23条(虚偽の調査、測量の禁止)

調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。
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第25条(研修)

調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質
の向上を図るように努めなければならない。
2 調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する
  慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。

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第42条(懲戒)

調査士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は
地方法務局の長は、当該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができる。

一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
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第43条(調査士法人に対する懲戒)

調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所
在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分を
することができる。
 一 戒告
 二 二年以内の業務の全部又は一部の停止
 三 解散
2 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その従たる事務所の所
  在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、当該調査士法
  人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反が当該従たる事務所に関する
  ものであるときに限る。
 一 戒告
 二 当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該調査士法人の事務所についての二
    年以内の業務の全部又は一部の停止

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第63条(設立及び組織)

その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び
調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下
「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請
の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立する
ことができる。
 一 社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は
   調査士法人でなければならないものとすること。
 二 前号に規定する調査士又は調査士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことが
   できないものとすること。
 三 理事の員数の過半数は、社員(社員である調査士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

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第63条の2(成立の届出)

前条第1項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書
及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄
区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。


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第64条(協会の業務)

協会は、第63条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務
(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあっては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)
及びこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことをその業務とする。
2 協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、調査士会に入会している調査士又は
  調査士法人でない者に取り扱わせてはならない。


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第64条の2(協会の業務の監督)

協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
2 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、
  当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


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地方自治法 昭和22年4月17日 法律67号

第1条(この法律の目的)

この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び
運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、
地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を
保障することを目的とする。
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第1条の3(地方公共団体の種類)

地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区、及び地方開発事業団とする。
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第2条(地方公共団体の法人格、事務、地方自治行政の原則)

地方公共団体は法人とする。

2  普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することと
   されるものを処理する。

13 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、
   国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、
   当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

16 前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。
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第234条(契約の締結)

売買、賃貸、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により
  締結するものとする。

2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。

3 普通地方公共団体は、一般競争入札、指名競争入札(以下本条において「競争入札」という。)に付する
  場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は
  最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
  ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約に付いては、政令の定めるところにより、
  予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって
  申込みした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
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地方自治法施工例

第167条(指名競争入札)

地方自治法第234条第2項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一  工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

二  その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと
   認められる程度に少数である契約をするとき。

三  一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
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第167条の2(随意契約)

地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は次に掲げる場合とする。

一  売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が
   別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の
   規則で定める額を超えないものをするとき。

二  不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に
   使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

五  緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

六  競争入札に付することが不利と認められるとき。

七  時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

八  競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

九  落札者が契約を締結しないとき。

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