社団法人 広島県公共嘱託登記 土地家屋調査士協会  サイトマップ

ニュース


福山市と「災害協定」を締結しました   

 平成24年3月12日、福山市と災害時における緊急対応活動及び登記相談業務に関する基本協定を締結しました。

 東日本大震災発生から1年が経ち、改めて災害時の備えの大切さを痛感いたします。
 我々土地家屋調査士は、筆界点情報の収集や登記・境界関係相談所等への人員派遣等、市民生活と街の速やかな復興に貢献できるよう、最大限の努力をしてまいります。
             (右)羽田市長
    (左)伊藤理事長

地籍調査時局講演会を開催しました   

 平成23年5月23日、中国地方における官公署の職員の方々を対象に地籍調査時局講演会を開催いたしました。
 講演は、最高検察庁検事や東京法務局長等を歴任され、現在、駿河台大学法務研究科教授、また弁護士でもある寳金敏明氏、そして、今年3月末まで国土交通省土地・水資源局国土調査課長補佐、現在は、国土地理院地理空間情報企画室長の安藤暁史氏にお願いをし、地籍調査事業と地籍調査事業における原始筆界を基本として行う土地境界調査の在り方等についてご講演いただきました。
 
 原始筆界の実例を挙げての説明、国土調査法第19条第5項に関する補助金制度や地籍調査の現状とこれからの施策についてわかりやすくご説明いただき、聴講いただきました担当者の方々に地籍調査の必要性を深く認識いただく機会となりました。

 地籍調査事業は、その調査対象地域内に存するすべての土地を対象に現地の実際の状況を調査し、その結果をもって、不動産登記制度上の土地の登記記録(表題部)を現地実際に即して書き改めると共に、登記所に備える土地の所在と境界(筆界)の位置を公示する地図(法14条地図)を作成する重要な事業です。
 国土調査法に第十条第二項の規定が追加改正された第六次国土調査十箇年計画の下で地籍調査を実施される官公署様には、今後の地籍調査事業の円滑な推進と速やかな終結に向けて、当協会のご利用方をお奨めする次第です。
  寳金敏明 氏
安藤暁史氏

呉市と「災害協定」を締結しました   

 平成23年3月24日、呉市と災害時における緊急対応活動及び登記相談業務に関する基本協定を締結しました。
 
 芸予地震発生から、この日10年を迎えました。このような大きな災害が起きた時は、境界がわからなくなることがあります。そうなると復旧への大きな支障となり、ひいては市民生活にも大きく影響してきます。
 災害復旧のための筆界点情報の収集や登記・境界関係相談所等への人員派遣等、市民生活と街の速やかな復興に貢献できるよう、最大限の努力をしてまいります。
   (左)小村市長
                      (右)伊藤理事長

広島県「マイロード・システム」参加について

 広島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会東広島区域では、平成13年から広島県の行っている地域振興事業「マイロード・システム」に参加しております。
 「マイロード・システム」とは県が管理する国道又は県道の一定区間の清掃・緑化草刈りのボランティア活動です。
 活動範囲は西条駅前から広島大学を通る通称「ブールバール通り」の西条警察署前から南へ約600メートル間です。
 作業は年に3回、日曜日の午前中に区域の社員全員参加で実施しております。
「ブールバール通り」はもともと綺麗な通りでありますが、空き缶やタバコの吸い殻などはまだまだあります。ただ活動を続けるに従って当初よりゴミの量が減ったと感じております。
今後も活動を続け、地域に貢献していきたいと思います。

 この活動は、
 広島県の「道路・河川のアダプト制度について」
 に掲載されています。

  http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1201591144712/index.html

呉区域で「子ども110番」活動を実施しています。

 広島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会呉区域では、区域の社員全員で、子どもたちが安心して通学、往来できるよう、また、安全な地域社会を築くための活動として「呉こども110番」ロゴ入りベストを着用し、屋外で測量作業などを行っています。

 また、社員事務所において、呉市の「呉こども110番の家」のステッカーなどを掲示し、「子ども110番の家」としてこの活動に取り組んでいます。


この活動は、
広島県の「安全・安心なまちづくり ひろしま 地域活動支援サイト」
にも掲載されています。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/anzen/110/no110/511.toukitochi21.1.15.html



理事長就任のご挨拶


理事長 伊  藤  宏  幸


 当協会に対しまして,関係官公署より深いご理解とご支援を賜り,心より感謝しております。
このたび,第23回通常総会で第5代目理事長に選任されました伊藤です。
歴代の理事長に比べると何分非才でございますが,新役員一同力を合わせて努力していく所存です。
これまで同様ご支援をお願いいたします。

当協会は「官公署が公共の利益となる事業に関して行う,不動産の表示登記の嘱託手続き等を適正かつ迅速に行うため,専門的知識技能を有する土地家屋調査士が,組織的に受託処理することにより,公共事業の円滑な推進に寄与すること」を目的とした公共嘱託登記を受託することのできる専門家集団です。  

当協会には,社員訓があり,1.誠実,2.先進,3.迅速,を掲げて社員一同一体となり,業務に取り組んでおります。225名の社員が組織体制を整え,業務処理体制の充実・向上に鋭意努力し,専門的知識,技術を持った社員が業務処理を行います。
地価の高騰,不動産登記法の改正等,様々な社会環境の変化にも対応し,日頃の土地家屋調査士としての業務で培った「土地の境界」に関してのノウハウとを生かし,専門知識と経験が社会のお役にたてるよう,関係官公署の期待に応えられるよう一層の努力を尽くしてまいります。 

官公署の各位におかれましては,今後とも一層のご支援を賜り,当協会をご活用頂きますようよろしくお願いいたします。


新年ご挨拶

新年明けましておめでとうございます。

会員の皆様にはご家族ともどもお健やかに新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。

昨年の日調連会報11月号に九州大学の七戸教授が土地家屋調査士のための法律学として土地家屋調査士の業務について寄稿されております。調査士制度を取り巻く現状と今後の課題について法律家らしい的確な分析をするなかで、公共嘱託登記土地家屋調査士協会については、積極要素はなく、不安材料として随意契約への批判と公益法人改革をあげられ、将来像として悲観的な未来と予測しています。

ご存知のように昨年6月2日公益法人制度改革関連3法が公布され、平成20年から新制度による社団法人に移行しなければなりません。また昨年は官製談合等の問題が世間を騒がせ、公共調達等に関する国民の目はいっそう厳しいものになっています。公嘱協会の使命は終わったと結論するのに大変都合の良い状況です。はたして本当にそうなのでしょうか?

疾風に剄草を知るという言葉があります。
この四年間協会が歩んできた道は大変険しい道でしたが、我々はそれに背を向けることなく、組織においても人材の面でも自立的に自己変革に努めてきました。その結果簡素で効率的でどんな風にも耐えられる組織となることができつつあると思っております。公嘱協会は私が思っていた以上に社会から必要とされ、信頼されている組織であり、公益を求める社会的な要求がますます拡がるなかで、なくてはならない存在であることも、日常の社員の皆様の活動をとおして確信することができました。直近の身近な例の一つとして、昨年郵政局舎のオンライン申請を、極めて短期間のうちに全国の対象庁下の945件中367件を電子申請として納品をしています。随意契約の問題にしろ、公益法人制度改革の問題にしても、公嘱協会にとって是か非か考えるから悲観的な考えになってしまうのです。依頼者、国民、社会など外部を思考の出発点にすれば、決して悲観的なことばかりではありません。

「人間万事塞翁が馬」と言います。何事も良いこともあれば悪いこともあります。二十年前協会が設立された時と時代は大きく変化をしております。いつまでも社員の勤勉さや結果としての品質だけに頼るような運営から早く脱却する必要があります。新しい技術の方向性や、社会の仕組みの変化を予測して具体的な進む方向を見定めなければなりません。確かに協会を取り巻く環境の変化は厳しいものですが、変化を糧に成長する図太さも必要です。この厳しさに臆することなく闘うことを忘れなければ、協会は今以上に社会に必要とされる強い組織となることができます。いっそうのご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

最後に皆様方の今年一年のご健康とご繁栄お祈りして簡単ですが挨拶とさせていただきます。

平成19年 1月 理事長 寺 尾 瑞 尚



平成17年度 研究報告書 を発刊いたしました。

さて、昨年の「法17条地図作製のための調査研究会」に引き続き、今年も社員による「調査士のための業務研究会」を実施してきました。24名の社員が参加し会合を重ねてきました。

この研究会の研究課題は、現在の調査士制度のおかれた環境を展望し、かつ公嘱協会社員として喫緊の課題を探りながら、研究員の議論を経て、多くのテーマの中から選択されたものです。

去る6月2日行政改革推進法が公布され、公益法人制度は根底から改められることになりました。
平成20年4月には新しい社団、財団法のもと特例社団法人として再出発することになっていることはご承知のとおりです。さらに規制改革の波は止まることなく次から次と我々の制度を洗っていきます。
調査士制度の目指す社会的責任、あるいはその中で果たす公嘱協会の役割がともすれば見失われそうになる昨今の状況ではありますが、国民のために働くことが原則との原点に立ち返り、今我々が出来ることをもう一度徹底的に見直していこうと考えた結果のテーマとその成果をまとめた報告書を発刊いたしました。
この報告書は、一読いただければわかりますが、今後さらに研究を深めるためのスタートラインに立つものであります。
そして出来るだけ多くの人がこのスタートラインに立っていただくためのガイドラインとして最適なものを作ったつもりです。

お気軽に当協会事務局までお問い合わせください。 


『今、調査士に求められる測量』

『筆界特定の留意事項』




研修会の開催のご案内

平素は当協会に対しまして格別のご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて,当協会では以下に申し上げますとおり研修会を開催することとなりました。

本年1月20日に施行されました「改正不動産登記法」の「筆界特定制度」を適用して筆界特定を受けることにより,公共嘱託登記の迅速な処理が可能となり,境界が定まらないために登記ができず難航する公共事業などにおいて,円滑な実施が実現できるようになるケースが予想されます。その際にどのような事項に留意して進めるべきかなど多くの疑問点があると存じます。当協会では、このような疑問点について討議・研究を重ねておりますが,先進的研究結果の発表と討議によってみなさまのご理解の一助になればと存じます。
 また,もう一つの課題として,最近、社会問題化しております「建築物構造計算偽造問題」など頻発する倫理問題を踏まえ,専門家がどのように取り組んでゆくべきかを学習するために,「構造計算専門家」とともに考えてみようと「講演」を企画しました。
 資格者だけでなく,社会人すべての方にとって必ず有意義なお話になるものと考えております。

1.   開 催 日 時      平成18年3月4日(土) 13:00〜17:30  

2.   開 催 場 所      広島県土地家屋調査士会館4階会議室

                                     広島市東区二葉の里一丁目2番44号

3.   研 修 内 容     

講師 工学博士 藤原 豪紀  「頻発する事故−あなたは何を学びますか?」

講師 当協会相談役 井上 盛文  「筆界特定制度と公嘱協会」

〈 藤 原 豪 紀 〉

略  歴

大阪大学大学院工学研究科土木工学修了

日立造船蒲、機営業本部土建計画部

ショーボンド建設葛Z術本部技術部

小野田セメント潟Zメントコンクリート研究所


法14条地図作成作業 広島市皆実町 立会作業

8月5日金曜日に行われた、広島市皆実町法14条地図作成作業の立会作業の様子です。
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民活と各省連携による地籍整備の促進」における都市再生街区基本調査の一環として
広島市皆実町において法務局が行う不動産登記法14条地図作成事業に
当協会は全面的に協力させていただいております。

地図作成は国家と国民の生活にとって欠くことのできない行政課題となってきております。  
地図の専門家である土地家屋調査士でつくる公益への貢献を目的とする
社団法人広島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会は、地図作成についての研究活動を絶えず続けておりますが、この広島市皆実町地区での地図作成にあたって、我が協会の専門的な力をもって法務当局との充分な検討、協議の基に研究成果を反映させた質の高い地図を後世に残そうと全力をあげて参画させていただいております。
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研修会(基準点測量等)を行いました

平成17年7月16日と17日の2日間にわたり、基準点測量・GPS測量・VRSの利活用等について研修を行いました。
長時間にわたる研修でしたが、社員以外の会員の参加も多数あり、また講師のあついご講義により大変充実したものとなりました。
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平成17年新年ご挨拶

理事長 寺 尾 瑞 尚

新年明けましておめでとうございます。

皆様には、ご家族ともどもお元気で良い新年を迎えられたことと、心からお慶び申し上げます。
日頃から土地家屋調査士会同様、公共嘱託登記土地家屋調査士協会にご理解とご協力をいただき厚く御礼を申し上げます。
新年にあたって公共嘱託登記制度の現状と将来の展望について考えますに、最近二人の方から話しを聞いたり原稿を読んだりして考えさせられたことを中心にお話をさせていただきます。

昨年全公連の研修会において、日調連の顧問でもある早稲田大学の山野目先生が、公益法人改革の政府委員としての議論の動向を説明される中で、公嘱協会の設立の目的に、土地家屋調査士の手を経ないで処理される大量の公共嘱託事件を適正に処理するためとあるが、今後この大量というキーワードはもはや通用しない。
新しい理念を用意して社会的な説得を試みることが本質的に要請されると断言されています。
確かに我々は今までこの量ということに捉われ量を追い続けてきたことは事実でありましょう。
しかし官公署が実施する公共事業において、もはや量のみを追うことは出来ないことは諸般の状況からも明らかであります。
一例といたしまして内閣府の規制改革・民間開放推進会議においては、従来の総合規制改革をさらに一歩踏み込んだ形で、公共サービス、これまで官公署の仕事であったサービスの民間開放を促進しようとしています。
そして来年度においては市場化テストを試験的に導入し、官と民が対等な条件のもとでの入札で、提供しようとするサービスの質とコストを競い合おうとしています。

さらに自民党の公共工事品質確保に関する議員連盟では、公共事業の場合これまでの「単なる価格競争」から「価格と品質とで総合的に優れた調達」への理念の転換を明らかにするといった内容を盛り込んだ法案を検討しているそうです。
さらに昨年11月には、国土交通省大臣官房より各地法整備局宛に「建設コンサルタント業務等における低価格による受注に関する調査等について」という通知が出されております。
これは建設コンサルタント業務等の競争入札において、低価格による受注の増加傾向が認められることから、低価格で受注した業務の履行状況を調査して、成果物の品質の確保を目的としたものです。

このように単なる価格競争になる入札制度もまた見直しされようとしているのです。
入札制度が協会にとってあるいは社員にとって都合が悪いのではありません。
我々の仕事が、単純な物品の調達と違い、完成後あるいは将来において初めてその成果の質が評価されるものであることは、皆様方もよくご承知いただいていることであります。
そしてその成果を完成させるための技術の対価としての報酬に対する考え方も、我々が長い間かかって依頼者に対する説明責任を果たしながら育ててきたことであります。
本当に国民のためになり、また官公署にとってその事業が最も適正に執行される契約制度は何なのか、その中から国民にとって最も相応しい契約制度が定着した時、我々の新しい理念の端緒が見えるかもしれません。

もう一つは、先日登記インターネット12月号で東京法務局の萩原秀紀氏が法務局が目指すADRについて述べられるなかで、法律専門家といえるための心構えについて、語っておられる原稿を読みました。
その中で法律専門家といえるためには、法律を解釈適用するだけではなく、法律が出来上がったり改正されたときなど、まだ細則や通達が出されていなくとも、自分たちがこれまで行ってきた日常業務の経験に照らして、新法によって自分たちの仕事がどのように変わっていくかをイメージすることが出来るようでなければならない。
たとえば不動産登記法が改正されまだ細則も通達も出されていない状況にあっても、改正不動産登記法は今年3月から施行されるのですから、細則や通達を待って検討を開始していては施行に間に合わないことになるかもしれないので、職場勉強会等において早急に検討をしておくべきだ。
細則や通達がなければわからないというのであれば到底法律専門家といえない、と述べられています。

一昨年の土地家屋調査士法の改正に続き、昨年は不動産登記法が改正され、公共嘱託登記制度を取り巻く環境も大方の予想をはるかに超える速さで変化をしてきました。いわゆる平成地籍整備はすでにかなりの勢いで動き出し、法務局による17条地図作製の流れもさらに勢いを増しそうです。
昨年始めた研究開発部門の議論の中から「17条地図作製のための調査研究会」が立ちあがりました。
この研究会は単に17条地図の作成についての研究を進めるだけでなく、改正不動産登記法についての勉強をしながらも今後の土地家屋調査士制度全般を視野に入れつつ技術、法律面等について議論を進めていこうというものであります。

平成地籍整備における都市部の17条地図の作成に関しましては、法務当局とともに我々が取り組むべき最も重要なテーマであります。
法務局から17条地図作製の打診があって初めて検討するようでは到底地図の専門家と言えないのではないでしょうか。 正月らしくない挨拶になったかもしれませんが、お二人の話に共通することは、どんな団体も組織も既成の与えられた枠組みの中で安住できる時代ではないことを伝えていると自覚し、山積する問題の解決と新たな課題に取り組みながら、公嘱協会に今何が求められているのか、今何をしなければならないのか、そのことをどのように官公署の皆さん、さらに広く言えば市民県民国民の皆さんに伝えていくことができるのか、社員の皆さんとともに考えながら協会を再構築していくべく、執行部一同残り少なくなりました任期を最後まで全力で努めてまいりたいと思いますので一層のご協力とご理解をお願いいたします。

皆様方の今年一年のご健康とご繁栄を心よりお祈りいたします。


17条地図は誰が作るのか

理事長 寺 尾 瑞 尚

皆様に10.23公嘱協会研修会で「平成地籍整備の概要」という書類をお配りしています。
すでに皆様よくご存知のことですので、詳しい説明は省かせてもらいますが、いわゆる民活と各省連携による都市再生計画について、関連する資料と実際に動き出した事業の資料を含めて取りまとめたものです。実際にこの事業が動き出してみますと、その規模、スピードにおいて我々の予想をはるかに超えて実にダイナミックに動いています。300億の予算が3年間で都市部の地図の整備に使われようとしています。

DID地区の都市再生に関しましては、先日の総会で報告させていただきました基本調査に続きまして、国土地理院による街区基準点測量の発注が行われ、広島県におきましても総面積約160平方キロにおいて作業が行われています。
さらに三大都市圏においては都市再生機構において、はやくも街区点測量が11月下旬から12月にかけて発注される見通しです。

この地図の整備手法は、従来の法17条地図ならびに国土調査事業とは全く異なり、短期間に都市部における地図整備を推進する手法として生み出されたものです。
この事業の担当省庁は、国土交通省土地・水資源局国土調査課で、関係省庁として法務省民事局民亊第二課となっており、ご案内の通達文書を今一度ご覧いただき、現在あるいは将来の17条地図作成事業や既存地図整備作業がどのような関連する環境の下で実施されようとしているのか正確に把握しておく必要があります。

この手法の良し悪しは別として、都市再生機構による事業が実際に動き出した今、地図を読み、地図を語り、地図を作る専門資格者である土地家屋調査士がこの事業に参画せず傍観者であることは許されないことであろうと思いますし、長年公図を取り扱い、地積測量図を作成し、法17条地図作成作業を実施している資格者としての専門的知見をこの整備事業に反映することは国民に対する責務であろうと思います。
表示登記制度の根幹を成す地図が新しい手法によって作成されようとしている現実を踏まえ、法務省と連携協調して、この事業に早急に対応していかなければなりません。
過日の研修会にも法務局からも参加いただきましたが、我々にとりまして特に広島法務局との密接な協調は欠かすことのできないものであろうと思います。

5年間で都市部の約5割を実施することから、特に地図混乱地域における法17条地図作成作業が短い期日に大量に発注される可能性があります。
一広島県公嘱協会のみでなく、本会、全公連、日調連、ならびに全国の調査士が一体となって受託体制の確立に向かって努力していかなければなりません。

いささか遅きに失した感もしますが、11月5日には全公連において我々がこれまで強く要望しておりました17条地図作成作業と既存地図整備作業の推進策について、全国の協会による検討会が開かれます。
この動向につきましては遅滞のないよう皆様方にその内容をお伝えいたします。また日調連におきましても全公連と共同で地図関連検討会をひらき今後の推進策を検討しております。
さらにさる10月5日の本会との合同常任会におきまして地図作成に対する協力を強く要望し協力の体制をとっていただくようお願いをいたしました。
過日の研修会についても協会社員だけでなく調査士会会員の皆様にも出席いただくよう本会から連絡をしてもらい、約30名の会員の方が出席されました。

広島市における17条地図作成業務につきましてはすでに法務当局と打ち合わせをしており、また竹原、三原、尾道支局における既存地図整備作業の見積りを先般全公連に送付いたしました。
一昨日全公連より全国の公職協会宛てに国交省との打ち合わせ結果の返答があり、昨日国交省担当官に再度見積もりを送っています。
これらの業務につきましても、これまでの業務の取り組みと違っておりますのは、いずれもいわゆる民活と各省連携による都市再生計画と予算、場所の選定、業務の内容等の面において密接に関連してきていることであります。

また広島協会におきましては先般皆様方にご案内させていただきましたが、「法17条地図作製のための調査研究会」を立ち上げ、今後土地家屋調査士が17条地図の作成にどう係わっていくのか、すでに動き出した都市再生関連の地図作りと同時に、調査士の将来を見据えた検討を行ってまいります。
10月29日には参加希望者約20名により第一回目の研究会を開くことにしています。
再度申しますが17条地図を我々調査士の手で法務局に備えることは国民に対する責務であると同時に、5年後10年後の表示登記制度をより良い形で維持発展させるための要となると確信いたします。


因島市土生町 大火被災地復興各社新聞記事 (平成16年8月22日掲載)

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広島県への監査請求について

報告者  理事長  寺 尾 瑞 尚

6月18日付けの一部の新聞において、広島県に対して市民オンブズマン会議から住民監査請求が提出され、 「県が当協会に登記業務等を随意契約で委託したことにより当協会の事務手数料相当分が高額になっている」との記事が掲載されました。
この点に関しましては、大阪高等裁判所が平成16年5月14日に判示したとおり「登記測量業務等は複雑かつ困難な業務であり、 一連の業務を連携して一体的に処理する必要があり、しかも、限られた工期内において、大量かつ大規模な業務を迅速かつ的確に 遂行する必要があります。

官公署等が、公共の利益となる大規模な事業を行う場合には、これに伴って、大量の登記測量業務等が一時期に 集中して生じることがある。
官公署等がその大量の登記測量業務等を自ら行うことは不可能であり、専門資格者である土地家屋調査士、 司法書士を関与させる必要がある。
しかし、ひとりの調査士、司法書士が、大量の登記測量等の業務を処理することはできないから、 多数の調査士、司法書士が組織的に処理にあたることによって、適正かつ迅速な登記測量業務等の実施が可能となる。
このような観点から、土地家屋調査士法は土地家屋調査士の専門的能力を結合して、官公署等による不動産に関する 登記の嘱託または申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的として「公共嘱託登記土地家屋調査士協会」 と称する社団法人を設立することができるものと規定している。

当協会もその規定にもとづいて設立された社団法人であります。
そして、土地家屋調査士が当協会に加入しようとするとき、土地家屋調査士法は、正当な理由がなければこれを拒むことができないと規定しております。
その上で、当協会が官公署等から公共嘱託登記事件を受託した場合には、 その事件の性質、規模、不動産の所在地等を考慮して、その事件の処理に必要な事務を取り扱う 土地家屋調査士を選定し、その者に事務を委託いたします。

こうして、大量の登記測量業務等を適正かつ迅速に実施することを可能としております。
先の大阪高等裁判所判決も「官公署等が公共嘱託登記土地家屋調査士協会に対し、大量の登記測量業務等を一括して委託することは、 上記の趣旨に適った合理的な方法であるから土地家屋調査士法の趣旨に照らして是認できる」としております。
さらに、報酬額については、公益に資する観点から適正な土地家屋調査士一般業務の報酬額の80%で受託することとしていること。
当協会の事務手数料はこれに上乗せしているものではなく、先の一般業務報酬の80%という 各土地家屋調査士報酬の中から土地家屋調査士が合議の結果にしたがって協会へ事務手数料として納付していただくもので、 官公署への請求に上乗せしているものではありません。

このように、当協会は、土地家屋調査士法に従って、適正な報酬によって 官公署等の適正かつ迅速な大量の登記測量業務の遂行に寄与しております。


新年のご挨拶

理事長 寺 尾 瑞 尚

新年明けましておめでとうございます。

皆様方にはご家族ともどもお元気で新年を迎えられたことと心からお喜び申し上げます。
おかげさまをもちまして、私ども広島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会も本年は設立後20年を迎えようとしておりますが、 これもひとえに、これまで私どもが展開してまいりました活動を、各官公署の皆様方にご理解、 ご支持をいただいた結果であると、厚くお礼申し上げる次第でございます。

しかしながら、昨年は日本経済が長引く低迷から脱出できず、政府の規制緩和政策に加えて、 土地家屋調査士法が改正され去る8月1日から施行されました。調査士法人の設立が可能になったこと、報酬の基準に関する規定が会則から削除されたこと等調査士制度により一層の自立自浄能力が求められております。
同時に表示登記制度は、きわめて公共性の高いものであり、なおかつ日本人の生活の歴史に深く根ざす仕事であるが故、 時代や社会状況の変化を超えて続いていくべき価値観、倫理観が求められるものでもあります。
公益法人である公嘱協会として、公共事業に伴う嘱託登記を官公署の皆様に代わり、 より速やかに正確に実行していくことは、いつの時代も変わらぬ我々が目指すべきものでありますが、 昨今の状況を鑑み公益法人としての本義、立却点を再検討し、しかる上にこれまで以上に力強い、 より皆様に信頼される協会を確立していくべく日々改革を重ねております。

今後とも真に国民のために、後世に誇れる公共事業の達成のため公嘱協会が一助となれることを伏してお願い申し上げます。
皆様のご健康とご繁栄を切にお祈りいたします。

平成 16 年 1 月1日


既存地図整備作業 進捗中!

報告者 (三次区域)  岡崎宏之

現在法務局三次支局において作業中の既存地図整備作業について報告します。
既存地図整備作業とは、地図の電子化への前段の作業で、法務局に備え付けられている地図と登記簿の地番とを対査し、机上で修正可能なものについては修正するなどして、 地図と登記の1対1をチェックする仕事と、備え付け地図の一覧図などを作成する作業です。

今年度三次支局管内では、土地約26万筆・地図約1万1千枚について作業しています。
作業は法務局内に約10坪のスペースの提供を受け、パソコン8台とオートドキュメントフィーダー付の A3スキャナ・A2プリンタなどのOA機器を搬入し、現在総勢8名での作業です。 大半が女性という作業環境の中、支局職員の方にご迷惑をおかけしつつ?和気藹々と作業をすすめています。
従来はほとんどの工程を手作業に頼っていたのを、今回は可能な限り電算化し効率化をはかってみようということで、 手探り状態でのフローチャート作成となり、1月ころからプログラムの試作とテストを重ねてきましたが、 何とか本格的に稼動させることができて、現在は概ね順調に作業が進んでいます。
特に、ペーパーで提供される地番リストをデータベース化するためにスキャニングして OCR処理する段階での変換エラーをほぼ100%補完するために、画像処理プログラムや、OCRソフトによって得られた結果を自動的に評価してオペレーターに修正を促すプログラムの作成に苦労しました。

また、法務局に備え付けられている地図の一覧図作りでは、自身でもはじめて本格的にGISというものに取り組んで、苦手な英語表記のマニュアルやHPと格闘しながら、どうにか形になってきました。
近い将来、全ての地図情報が電子化され国民のだれもが簡単に正確な地図にふれることが出来る日がくる事を夢見ながら、 ある意味楽しみながら日々地図と格闘しています。

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ADR講演会報告

報告者 総務部

2003年10月8日 広島ガーデンパレスにおいて「裁判外境界紛争解決制度(ADR)と公共嘱託登記業務」 と題して講師:有馬 厚彦 先生 の講演が、全公連、中公連共催により、官公署職員、 中国5県の社員を対象に開催されました。

先生のお話の概要は以下のとおりです。

1.境界確定訴訟の問題点として、現行法規上に境界およびその確定についての規定が欠如していること。
  形式的形成訴訟でありながら、裁判官が境界を形成するという行政的な仕事に慣れていないこと を指摘され
  境界確定訴訟の実効性のなさについてお話をされました。

2.そして、望まれる新制度「ADR」の構想について、「裁判外境界紛争解決制度に関する調査・研究報告書」の概要を
  説明され、 「行政型ADR」という各法務局・地方法務局ごとに境界問題の専門家により構成される委員会を設置し、その  委員会が審理のうえ答申した意見にもとづき法務局長または地方法務局長が境界を確定する処分を行うというもので、
  登記官は、その処分に沿った登記を行い、同処分に行政処分性を認め、その処分に不服のある当事者は
  行政訴訟にて争うということだそうです。

3.この場合における境界は「筆界」とし所有権界は扱わないとされ、和解、仲裁、調停は行わないとされ、
  境界確定処分の対象は公共座標点ならびに結線情報を対象とする。その境界確定処分は、 不服申立て訴訟、
  再審等によって取り消されるまでは、何人も争えない。そして境界確定訴訟の制度は廃止する。

4.この「行政型ADR」を実行あらしめるには、公益法人であり境界の専門家集団である公嘱協会の役割に
  大変大きな期待が寄せられている。

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第19回通常総会報告

報告者 前総務担当常任 舛岡 秀海

去る、8月29日 社団法人広島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会通常総会がホテルセンチュリー21において開催され、 活発な質疑、提案を頂いたうえで第19期事業報告並びに収支決算承認、第20期事業計画並びに予算案、諸規定の改正案が可決、承認され議事を終えることが出来ました。

また、法務局民事行政部長、甲良秋夫様をはじめ多くの来賓の皆様より御祝辞を頂き盛会のうちに終了させて頂きました。
出席いただきました御来賓の皆様、社員の皆様、会場となりましたホテルセンチュリー21のスタッフの方々、 そして総会開催に協力頂いた皆様に深く感謝いたします。

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福山区域マイロードシステム活動

写真は平成15年5月10日に福山区域内19名の社員が参加し、マイロードの清掃を行ったものです。
平成13年1月に広島県道路里親制度(マイロードシステム)の認定を受け、 約2ヶ月に1度のペースで清掃活動を行っています。
区域内での呼びかけに毎回約20名の方に参加を頂いています。
実際に清掃活動を行ってみて、たばこの投げ捨てが多いことに驚いています。

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中国ブロック担当者会同に出席

報告者  総務担当常任理事  舛岡秀海

平成14年11月15・16日 岡山市 岡山国際交流センターにおいて、中国ブロック協議会担当者会同が開催されました。
現在の公嘱協会に深く関わる調査士法人などの法改正に伴う会則変更、 調査士報酬の扱いなどを中心にして開催されたもので、理事長をはじめ常任会役員がオブザーバーとして出席しました。

松岡日調連副会長 による「最新土地家屋調査士事情」をテーマに土地家屋調査士をめぐる現状と課題法改正と近未来の土地家屋調査士像について講演の後、総務、業務に別れ担当者の会同に参加しました。
公嘱協会は現在この法改正に伴う法人化、報酬額について具体的な方向性について検討していることであり、大変参考となる会同の参加でした。
会同の詳細については 調査士会ホームページに掲載される予定です。
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第18回通常総会

2002/9/12(木)  報告者  総務担当常任理事  舛岡秀海

去る 8月30日 社団法人 広島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会通常総会がホテル ガーデンパレスにて開催され、活発な質疑、提案を頂いたうえで、第18回事業報告並び収 支決算承認の件、第19期事業計画並びに予算案の審議を中心とした各議案も全て承認さ れ、議事を終えることができました。

また、法務局長 星野明一様をはじめ、多くの来賓を迎え、祝辞を頂き盛会のうちに終了さ せて頂きました。
協会役員一同、出席頂きました来賓の皆様、社員の皆様、会場となりましたホテルガーデンパレスのスタッフの方々、そして総会開催に協力頂いた皆様、深く感謝いたします。

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当協会社員が中国新聞にて紹介されました

2002/6/11  中国新聞朝刊より 

当協会社員が中国新聞朝刊にて紹介されました。
分筆登記の流れ、境界標設置の難しさなど、土地家屋調査士の仕事内容が掲載されています。

記事

総務研修会(竹原)開催される

2002/5/16(木)

5月16日(木)竹原市内 陣笠において竹原区域総務研修会が開催された。
今年度の総務研修会は区域毎(一部合同)で開催することとなりましたが、 その最初の研修会が竹原で開催されました。研修は当初「過去10年の年計表から見る受託額の推移」をテーマに瀬戸理事長の講演、「土地家屋調査士法改正改正下の課題」 をテーマに重見副理事長講演を中心に行う予定でしたが、開会はじめから、見積などについて活発な討議が行われ、 その中に研修講演の内容を含めるかたちで進められました。
初めての試みとして区域毎の研修会ですが、区域内の問題についても活発な発言があり、有意義な研修会となりました。

写真

合同研修会開催される

11月22日(木)広島プリンスホテルにおいて合同研修会が開催された。
本年度は、調査士会 調査士協会の業務部が合同で開催したもので、 GPS測量作業規定、RTK、VRS(仮想基準点方式GPS測位)などのGPS測量の最新情報紹介等の測量技術に関する研修、地籍調査事業に関する研修等の内容で行われた。
午後約2時間屋外で測量機器メーカーの協力 を得てGPS測量機器の取扱の研修も行われ充実した研修となった。

協力企業
株式会社 ソキア
    株式会社 ウチダデータ
株式会社 ジェック     有限会社 安芸測器

測量法改正、経緯度の基準は世界測地系に従うこととなりました

2001/10/25(木)

測量法及び水路業務法の一部を改正する法律が6月20日に法律第53号で公布されました。
今回の法改正により、基本測量及び公共測量が従うべき測量の基準のうち、経緯度の測定は、 従来までの日本測地系に代えて世界測地系に 従って行わなければならないこととなりました。
この、世界測地系の定義については、新たに法律で規定しました。改正法の施行日及び世界測地系に基づく地球の形状や大きさの値については、今後、政令において定めることとしています。
なお、改正法の改正法の施行日は、来年4月1日を予定しています。

国土地理院